飲酒運転で免許取り消し
免許取り消しというのは、○○日免許停止と違って、いきなり運転免許が失効扱いされるわけで、再び車を運転しようと思ったら、自動車学校に通うなり、一発試験にチャレンジするなどして、免許を取り直さなければならないのです。酒酔い、酒気帯びへの罰則の強化は、2001年に引き続き2度目になるのです。救護義務違反の罰則が引き上げとなった背景には、飲酒運転者が事故を起こしたときに、重い刑罰を適用されないよう現場から逃走するひき逃げが多発したことがあるのです。
しかも、免許取り消しには欠格期間というのがあり、この欠格期間中は免許を取ろうと思っても、試験を受ける資格すらないわけなのです。道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、酒類を提供する、車を貸す同乗を要求など飲酒運転を助長しても、刑法のほう助罪を援用する以外になかったようです。しかし、この改正により、飲酒運転の周辺者を直接処罰できるようになっているのです。
欠格期間に関しては飲酒運転の場合、発覚した時の状況や他の違反履歴などによって違いが出てくるようですので、人によって変わってくるようですが最低でも2年間の欠格期間が申し渡されるのです。今や飲酒運転に寛容な時代から毅然とした対応がなされる社会になっているのです。道路交通法の罰則の強化のみならず職場や社会からも厳しい対応がなされるようになっているのです。それは自らを律する新しい危機管理が必要な時代になったということかもしれないと思います。
行政処分は、そうした免許に関する処罰ですが、飲酒運転はさらに刑事罰として5年以下の懲役刑、もしくは100万円以下の罰金なのです。飲酒運転を繰り返すという行為の背景に、常習飲酒者、多量飲酒者の存在、さらには、自らの飲酒行動をコントロールできなくなるアルコール依存症の問題が指摘されているのです。 飲酒運転の根絶を図るためには、飲酒運転に対する国民の意識改革を進めることが重要であるようですが、これに加え、常習飲酒者、多量飲酒者の減少を図ることが重要なのです。
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